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不動産売却における媒介契約とは?メリットや注意点を解説

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不動産売却における媒介契約とは?メリットや注意点を解説

カテゴリ:不動産会社 西船橋

不動産売却における媒介契約とは?メリットや注意点を解説

土地や家の売却を不動産会社に依頼しようとするときに、どのような契約を結ぶのか知っておきたい方は多いでしょう。
不動産の売却において、売主と依頼する会社との間で交わすのが、媒介契約です。
この記事では、媒介契約とはなにか、契約するメリットや注意点を解説します。

不動産売却での媒介契約とは

不動産を売却するための販売活動の内容や、成約時の報酬金額などについて定めた契約書を交わすことを媒介契約といいます。
媒介契約には3種類あり、それぞれ契約できる会社の数や、自分で買主を見つけられるかなどの条件が異なります。
一般媒介契約では、同時に複数の会社との契約ができて、自分でも買主を見つけることが可能です。
専任媒介契約では、専任とあるように契約は1社のみですが、自分でも買主を見つけられます。
専属専任媒介契約は、契約は1社のみで、自分で買主を見つけた場合でも契約会社の仲介が必要です。
専属専任媒介契約では、販売状況の報告回数が1週間に1回以上義務付けられているなど、手厚いサポートが受けられる仕組みになっています。

不動産売却での媒介契約ごとのメリット

契約の種類ごとに販売活動や報告頻度などの違いがあるため、それぞれメリットやデメリットがあります。
一般媒介契約の場合は、複数の会社に依頼できるので需要が高い物件ならより良い条件で売却できるでしょう。
ただし、報告義務がないので状況を把握するのが難しく、売りにくい物件の場合は積極的に販売活動をしてもらえない可能性があります。
専任媒介契約では1社との契約で、2週間に1回以上の報告義務もあるので、積極的に販売活動をしてもらえるでしょう。
他社との競争がないので、契約した会社の能力によって結果が左右されます。
専属専任媒介契約は、先述したようにもっとも高い報告頻度が義務付けられているので、状況を把握しやすいでしょう。
専任の場合よりも広告費をかけて積極的に販売活動をしてもらえる可能性があります。
ただし、自分で買主を見つけても、仲介が必要になるので注意しましょう。

不動産売却で媒介契約する際の注意点

契約する際の注意点として、期間設定が挙げられます。
早く売りたい場合は、積極的に販売活動をしてもらえる専任媒介や専属専任媒介が良いでしょう。
期間に余裕があるなら一般契約で選択肢を広げる方法も選べます。
一般契約では複数の会社に依頼できるため、内見や申し込みが重ならないように気を付けましょう。
予約のスケジュールや申し込み時期など、トラブルにならないようしっかり把握する必要があります。
また、各社が広告を出す場合には物件情報を統一しなくてはなりません。
駅からの距離や築年数などの基本情報はもちろん、値下げした場合の表示価格も統一しましょう。
専任媒介や専属専任媒介なら1社に任せられるので、その心配は不要です。

まとめ

媒介契約とは、不動産の売却を依頼するときに、不動産会社と交わす契約のことです。
契約には3種類あり、契約可能な会社数や販売状況の報告義務などに違いがあります。
それぞれのメリット・デメリットを把握したうえで、物件の条件にあった選択をすると良いでしょう。
西船橋の不動産売買物件をお探しなら業界限界価格に挑戦している株式会社リブートお任せください。
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