マイホームを購入するときに、実際にはどのようなお金がかかるのか、心配になる方もいらっしゃるでしょう。
土地や建物以外に諸費用や税金がかかり、ローンを組むには保証料も発生します。
この記事では、不動産購入時にかかる費用や税金の種類、ローン保証料について解説します。
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不動産の購入時にかかる費用の種類
不動産会社に仲介を依頼した場合には、仲介手数料がかかります。
法律で定められた手数料の上限は、取引価格が400万円を超える場合、6万円に取引価格の3%を足した金額です。
登記簿に購入した不動産について、所有者の情報を記載する際には、登記費用がかかります。
司法書士などの専門家に手続きを代行してもらう依頼料と、登録免許税が必要です。
ただし、登記を自分でおこなう場合は、依頼料はかかりません。
売買契約時には、物件価格の5〜10%ほどの手付金を売主に支払います。
買主の都合で契約をキャンセルすると、手付金は返金されないので注意しましょう。
そのほかに必要に応じて、火災保険料や地震保険料を支払います。
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不動産購入時にかかる税金の費用
土地や建物を取得すると、地方税として課税されるのが不動産取得税です。
税額は固定資産税評価額の4%で計算されますが、住宅用の場合は令和6年3月31日まで3%の軽減税率が適用されます。
印紙税は、契約書などの文書を作成した方にかかる税金です。
記載されている金額によって税額が異なり、契約金額が高額になるほど印紙税も高くなります。
土地や家を購入した際には登記をおこないますが、その際にかかる税金が登録免許税です。
所有権に関する登記の場合は、固定資産税評価額に所定の税率をかけた金額になります。
抵当権設定に関する登記の場合は、住宅ローンの借入額に所定の税率をかけた金額です。
令和6年3月31日まで、所定の税率に軽減措置が受けられます。
消費税については、土地のみ購入や個人間での売買など非課税になる場合がありますが、建物には課税されるので予算に入れておきましょう。
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不動産購入時のローン保証料にかかる費用
ローン保証料とは、住宅ローンを組む際に、保証会社と保証契約を結ぶために支払う料金のことで、高額になるケースが多いでしょう。
住宅ローンの支払いが滞ったときに、債務者に代わって保証会社が金融機関に残額を一括で支払います。
債務者の返済義務がなくなるわけではなく、返済先が金融機関から保証会社に代わる仕組みです。
保証料は借入額と返済期間によって異なり、審査結果や支払い方法、金融機関によっても違います。
保証料率は、0.15%〜0.45%に設定されているのが一般的です。
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まとめ
マイホームを購入する際には、仲介手数料や登記費用などさまざまな種類の費用や、不動産取得税などの税金がかかります。
住宅ローンを組むには、支払いが滞った場合に備えて保証会社と契約するために、ローン保証料を支払うのが一般的です。
条件によってかかる費用が異なるので、事前に確認して資金計画を立てましょう。
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