入居している賃貸借契約の連帯保証人を、変えたいけれど変更できるのか知りたい方もいらっしゃるのではないでしょうか。
連帯保証人が入居する際の条件になっている賃貸物件も多くあるため、事情によっては早期の手続きが必要です。
この記事では、賃貸借契約に欠かせない連帯保証人を変更できるケースや、その際の注意点もご紹介しますので読んでみてください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
西船橋の賃貸物件一覧へ進む
賃貸借契約の連帯保証人は変えたいときに変更できる?
賃貸借契約の連帯保証人を変更したい場合、管理会社や家主からの承諾を得る必要があります。
連帯保証人は、契約者が家賃を支払わない場合などにその代わりに責任を負う立場の人物です。
多くの場合、国内に居住する親族に限定されており、入居審査において契約者と同等の審査を受けることが求められます。
承認が得られない場合、保証人の変更はできないため、別の保証人に頼るか、他の手続きを検討する必要があります。
契約者から管理会社および家主に変更を申請し、承諾されてから新たな契約を締結する際、収入証明書や住民票、印鑑証明書と実印、身分証が必要です。
▼この記事も読まれています
賃貸借契約時に必要な連帯保証人の条件とは?変更したい場合ついても解説
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
西船橋の賃貸物件一覧へ進む
連帯保証人を変えたい!賃貸借契約中に多いケース
契約者以外で保証人を変更する際、保証をする本人の要望がある場合に変更ができますが、この変更には管理会社または家主の同意が必要です。
夫婦が共同で入居している場合、契約者がそのままで、別居や離婚に伴って退去する者やその親族が新たな保証人となるケースが一般的です。
また、保証人となっていた方が退職や転職によって支払い能力が低下した場合も、保証人の変更が検討されます。
もし保証人が亡くなった場合、その責任は相続の対象となりますが、相続人と契約者が同一でない場合、新たな保証人を指定する必要があります。
保証会社が倒産した場合、別の保証会社を探して新たな契約を結ぶことになります。
この過程で管財人が引き継ぎ先を見つけることもありますが、保証会社を自分で見つけて再契約することも可能です。
▼この記事も読まれています
賃貸契約をするときの礼金とは?相場や交渉しやすい物件の条件をご紹介
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
西船橋の賃貸物件一覧へ進む
賃貸物件入居中に連帯保証人を変えたいときの注意点
保証人を変更する際には、管理会社へ支払う事務手数料がかかります。
多くの会社では1万~3万円程度の費用がかかり、契約者と保証人のどちらがこの費用を負担するかについては、事前に話し合うことでトラブルを防げます。
保証人を変更する場合、新しい連帯保証人に対して入居審査がおこなわれ、審査に合格したあとに契約を締結します。
その他の注意点として、遠方に住んでいる人が保証人になる場合、承諾を得られないことがあることです。
また、契約者が物件内でトラブルを引き起こす可能性がある場合、急な対応が難しいことも考慮すべきです。
遠方に住んでいる場合や保証人を依頼する人が近くにいない場合は、管理会社や不動産会社に相談し、適切な保証会社を紹介してもらうことができます。
▼この記事も読まれています
賃貸物件の共用部分とは?玄関やベランダの使い方などについて解説!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
西船橋の賃貸物件一覧へ進む
まとめ
賃貸借契約中に、連帯保証人を変えたいときは、管理会社や家主に申請して承諾を得たときが変更できるケースです。
退職や転職などで支払い能力が低下したときや、離婚などで親族ではなくなったときなどは、本人から申請できます。
新たに依頼する方がいない場合は、保証会社の利用も視野に入れましょう。
西船橋の不動産売買物件をお探しなら業界限界価格に挑戦している株式会社リブートにお任せください。
毎月魅力的なキャンペーンを実施していますので、まずはお気軽にご相談ください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
西船橋の賃貸物件一覧へ進む










