賃貸物件を検討していると、「おとり物件」に遭遇してしまうケースもあります。
実際には存在しない物件であり、貴重な時間を無駄にしないためにも見分け方を把握しておくのが大切です。
この記事では、賃貸物件のおとり物件とはなにか、法律的な規制と物件の見分け方について解説します。
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賃貸物件におけるおとり物件とは?
おとり物件とは、本来は借りられない物件を客寄せのために掲載する違法な手段です。
おもに、過去に募集していた物件で現在は入居者がいるにもかかわらず、消し忘れとして掲載を続けています。
また、なかなか契約がつかない物件の条件に誤情報を織り交ぜた架空物件として掲載されているケースも散見されます。
内見予約が取れたとしても当日になって該当物件にいけず、「わざわざ来ていただいたので…」とほかの内見に連れていかれる可能性もあるため注意が必要です。
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おとり物件の広告掲載での規制
原則、おとり物件の取り扱いは、不動産公正取引協議会連合会の定めた規制と宅地建物取引業法32条の双方に違反しています。
不動産会社には借りられない物件を客寄せの目的としてサイトに掲載したり、好条件にみせる誇大広告の掲載を禁止したりする規制があるのです。
万が一、違法の取り扱いが発覚した場合は、一定期間の業務停止や不動産免許の取り消しなど重大な処罰がくだされます。
ただし、不動産サイトの反映遅れや管理漏れなどで内見や成約ができない実例もあるため、必ずしも違法とは限りません。
契約を進めるなかで違和感があったら、ほかの仲介会社の利用も検討しましょう。
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賃貸物件のおとり物件に引っかからないための見分け方
おとり物件に引っかからないためには「相場」「条件」「内見ができない」「住所の詳細」の4つのポイントを意識しましょう。
まず周辺地域の賃貸物件のなかで、相場と比べて大きく安価の場合は大家さんにメリットが少なく、訳あり物件の可能性があります。
続いて誰が見ても都合よく好条件の物件は、客寄せのために掲載されている可能性が高いです。
また、おとり物件の場合は何かと理由をつけて内見ができないケースが多いため、必ず現地待ち合わせできるように予約してください。
最後に物件情報に細かい住所や建物名が記載されておらず不透明な場合は、物件の特定を意識的に避けている可能性があるため気を付けましょう。
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まとめ
本来は違法である賃貸物件のおとり物件は、不動産会社や仲介会社の客寄せとして度々使われているのが現状です。
相場や条件はもちろん、住所は細かく記載されているか、現地待ち合わせが可能かどうかも見分ける際の重要なポイントとなります。
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