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不動産相続の遺留分とは?不動産評価額の決め方や決まらないときの対処法

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代表取締役 高林 孝次

筆者 代表取締役 高林 孝次

不動産キャリア6年

不動産相続の遺留分とは?不動産評価額の決め方や決まらないときの対処法

相続が発生する際、遺留分について知らない方は多いかもしれません。
しかし、知っておかないとトラブルになる可能性がありますので事前に確認しておくのは大切です。
また、遺留分に不動産が含まれている場合はその評価が重要になります。
今回は遺留分とは何か、不動産評価額の決め方や決まらないときの対処法を解説します。

遺産相続の際、誰にどのくらいの割合で遺産を相続するのかは被相続人による遺言書で自由に決められます。
しかし遺言書で指定されていない場合でも、法定相続人には最低限の遺産を相続する権利があり、それを遺留分と言います。
たとえば遺言書により特定の相続人がほぼすべての遺産を取得する場合、法定相続人は最低限の取り分を請求できるのです。
取得割合は法定相続人によって異なり優先順位も決まっており、法定相続人であれば必ず取得できるわけではなく、また兄弟姉妹は法定相続人ですが対象外ですので注意しましょう。

遺留分に不動産が含まれている場合は、その評価額を決めなければなりません。
評価方法には地価公示価格、相続税路線価、固定資産税評価額、不動産鑑定評価額があり、タイミングによって価格が変動しますので、まずはそれぞれを調べます。
次に相続人同士で、どの評価方法で計算するかを決めましょう。
どの方法で計算するかで金額が異なり争いとなるケースもあるため、相続人全員で統一する必要があります。
計算は遺産分割協議の話し合いが終わった時点ではなく相続開始時点の評価が適用されるので注意しましょう。

遺留分は、請求する側はできるだけ高く、請求される側はできるだけ低く評価したいものです。
どの方法で決定するか相続人の間で意見が合わない場合は、第三者によって鑑定してもらうと良いでしょう。
不動産鑑定士に依頼すると公平で正当な資産価値がわかりますが、市場の相場とは異なる場合もありますので注意が必要です。
裁判所で調停や訴訟を申し立てる方法もあります。
調停で和解ができず訴訟になった場合は裁判官の判決によるので、希望どおりにならない可能性もあります。
弁護士に相談する場合、必要であれば交渉も代行してもらえ、相続手続きの依頼も可能です。

不動産を相続する際、最低限の遺産を相続する権利である遺留分を計算しなければなりません。
不動産評価方法やタイミングによって評価は変わるので相続人同士で話し合って決める必要があります。
決まらない場合は不動産鑑定士や裁判所、弁護士など第三者によって判定しもらうなどの方法を利用しましょう。

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