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賃貸物件の共用部分とは?玄関やベランダの使い方などについて解説!

不動産会社 西船橋

賃貸物件の共用部分とは?玄関やベランダの使い方などについて解説!

アパートやマンションなどの賃貸物件には、「共用部分」と呼ばれる部分があります。
共用部分とはどのような部分を指すのか、ご存じない方がいるかもしれません。
そこで今回は、賃貸物件における共用部分とはどの部分なのか、共用部分として玄関やベランダの使い方について解説します。

賃貸物件における共用部分とは

賃貸物件における共用部分とは、居住者やテナント契約者などが皆で利用できる部分を指し、「法定部分」と「規約部分」の2種類あります。
法定部分とは区分所有法に定められている部分で、壁や支柱などの建物の主要構造部分や配管や配線、廊下やエレベーターなど、建物に欠かせない部分です。
一方の規約部分とは、法律ではなく建物の管理組合が定めた管理規約によって共用と定められた部分です。
玄関扉、バルコニー、専用庭、駐車場などは規約部分に該当します。

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賃貸物件における共用部分①玄関

玄関ドアの外側やインターフォンは共用部分とされ、内側は各区分所有者の「専用使用部分」に分けられます。
「専用使用部分」とは、建物の共用部分ではあるが、居住者など一部の方のみ使用が認められている部分を指します。
そのため玄関ドアの使い方として、鍵を含めた外側に面している部分を勝手にリフォームなどできませんが、内側部分の飾り付けなどは問題ありません。
また修理費用についても、場合によって管理組合または区分所有者が負担します。
建物の老朽化や、複数箇所で玄関ドアの破損が見られた場合には、管理組合の負担となりますが、日常使用で壊れてしまった場合には区分所有者が負担します。

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賃貸物件の共用部分②ベランダ(バルコニー)

ベランダも建物の「専用使用部分」にあたり、居住者のみ使用ができますが、マンションなどでは管理規約により使用についての規則を定めています。
本来、災害や火事の際に、避難や救出に使用される目的があるため、ベランダへの物の設置は原則禁止です。
また、ベランダでの喫煙も禁止されていることが多く、ベランダでの喫煙が近隣の居住者に健康や精神的に悪影響があるとして、訴訟になったこともあります。
花火も、火事防止の観点から禁止されている賃貸物件が多いです。
実際花火ができたとしても、煙や騒音で周囲への迷惑となります。
管理規約を守るだけではなく、マナーも考えての行動が大切です。

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まとめ

賃貸物件における共用部分とは、法律や管理規約で定められている関係者が全員使用できる部分です。
場所によって自由に使えたり、使えなかったりするので、まずは管理規約を確認しましょう。
また、使用する際には周囲への影響を考え、マナーのある行動を心がけましょう。
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