「不動産の相続を受けたが、相続登記はしなければいけないのか」と疑問を抱いている方も多いでしょう。
相続登記は、必要経費として計上できるものとできないものがあるので、細かい確認が必要です。
本記事では相続登記の基本概要とは何かお伝えしたうえで、必要経費にできる種類と注意点について解説します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
船橋の売買物件一覧へ進む
不動産の相続登記とは
相続登記とは、土地・マンション・一戸建て住宅など不動産の所有主が死亡した際、相続人の名義変更をおこなう手続きを意味します。
国や市町村が公共エリアを作りたいとき、個人が起業やビジネスをしたいとき、必ず不動産の所有主が誰かを調べる必要があります。
基本的には法務局が管理する登記簿に記載された情報を見れば良いのですが、所有主が死亡していると問い合わせ先がなく厄介です。
法律的に相続登記の手続きは義務化されていないのが現状ですが、所有主と連絡を取りたい方が困ってしまったり、所有者不明不動産になる可能性があります。
(※2024年4月1日からは相続登記の申請が義務化されます。)
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
船橋の売買物件一覧へ進む
不動産の相続登記で経費にできる種類
相続登記のために発生した費用は、必要経費として計上できるので、確定申告や譲渡所得の計算では必ず経費に含めてください。
必要経費に該当するものが「登録免許税」「書類の取得費用」「司法書士費用」の3つです。
登録免許税や司法書士費用は10万円以上するケースも多いため、所得税の節税対策として活用したい方は必ず確認する必要があります。
一方で、相続に関連しているとしても「葬儀費用」「係争費用」「代償分割の費用」などは必要経費の対象になりません。
相続登記の経費にできるのは、不動産の取得や売却益に直接関わるものだけという点を理解しておきましょう。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
船橋の売買物件一覧へ進む
不動産の相続登記を必要経費にするときの注意点
相続税申告は例外ですが、相続登記に発生した費用は被相続人の債務として扱われないため、基本的には債務控除の対象になりません。
控除が受けられないとなれば、被相続人に該当する方が複数いるケースで「誰が費用を出すべきか」と新たな問題が生じるでしょう。
被相続人に該当する方が複数いる場合は、原則「不動産を相続した方」が相続登記の費用を支払います。
基本的には債務控除の対象外になりますが「売却するケース」と「農業・不動産賃貸にするケース」では、必要経費として控除できる可能性があります。
それぞれ譲渡所得税の課税対象になったり、事業経費として計上できたりするため、節税の対策ができるか税務署や専門家に相談しましょう。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
船橋の売買物件一覧へ進む
まとめ
相続登記は義務付けられているわけではないものの、所有主に連絡がつかないと迷惑がかかったり、所有者不明の不動産になる可能性があります。
被相続人が複数いる場合は、必要経費に該当する種類や注意点を理解したうえで手続きをするかどうか検討しましょう。
西船橋の不動産売買物件をお探しなら業界限界価格に挑戦している株式会社リブートにお任せください。
毎月魅力的なキャンペーンを実施していますので、まずはお気軽にご相談ください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
船橋の売買物件一覧へ進む










