親が認知症などで判断能力が衰えてしまったら、所有する不動産の管理はどうなるのか心配になる方もいるでしょう。
親の代理で売却などの手続きはできるのでしょうか。
この記事では成年後見人による成年後見制度とはなにか、申立ての手続きと不動産の売却方法について解説します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
船橋の売買物件一覧へ進む
成年後見人による不動産売却~成年後見制度とは
成年後見制度とは、認知症や精神的・知的障害などで判断能力が低下した方を、保護するための制度です。
選任された成年後見人は不動産などの財産管理をおこなうほかに、療養看護に関する契約や生活の支援をおこないます。
成年後見制度には、任意後見制度と法定後見制度の2種類があります。
任意後見制度とは、判断能力が不十分になる前に本人の意思で後見人を選び、財産や看護の管理について任意後見契約を結んでおく制度です。
法定後見制度は判断能力が衰えてから、家庭裁判所が後見人を選びます。
2つの制度で共通して認められているのは、法律行ためを代わりにおこなう代理権です。
法定後見制度では代理権にくわえて、本人のおこなった法律行為に対する同意権・取消権が認められています。
▼この記事も読まれています
不動産の購入時にかかる費用の種類は?税金やローン保証料も解説
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
船橋の売買物件一覧へ進む
成年後見人による不動産売却~成年後見申立ての手続き
成年後見の申立てをするには法律で認められている人物が、家庭裁判所に必要書類を提出する必要があります。
法律で認められている人物とは、本人・配偶者・4親等内の親族・検察官などです。
一定の条件を満たしていれば、市町村長も申立てできます。
主な必要書類は以下のとおりです。
●申立書
●申立書付票
●不動産や預貯金などの財産目録
●財産や収支の裏付け資料
●本人に成年被後見人などの登記がされていないと証明する書類
このほかにも本人・後見人それぞれの戸籍謄本や住民票、親族関係図や本人の診断書などの書類が必要になります。
ケースによって提出する書類が異なるため、管轄する家庭裁判所に事前の確認が必要です。
▼この記事も読まれています
中古物件のフルリノベーションとは?メリットや費用を解説
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
船橋の売買物件一覧へ進む
成年後見人による不動産の売却方法
本人所有の不動産を成年後見人が売却する方法では、居住用か非居住用かの判断が重要です。
居住用とは今住んでいる住居はもちろん、施設や病院への入居・入院前に住んでいた家や将来住む予定の家も含まれます。
居住用である場合は、家庭裁判所の許可が必要です。
必要書類をそろえて家庭裁判所に申立てをおこない、審査に通らなくてはなりません。
許可を得ていない場合は無効になります。
非居住用の場合は裁判所の許可は不要ですが、売却する正当な理由が必要です。
本人の医療費や生活費のためといった合理性のある理由であれば認められます。
不適切な理由の場合は、後見人の義務に違反すると裁判所に判断され、後見人解任や売却無効になる可能性があります。
▼この記事も読まれています
不動産売却における媒介契約とは?メリットや注意点を解説
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
船橋の売買物件一覧へ進む
まとめ
親の判断能力が衰えたときには、成年後見人として代理を立てれば、本人所有の不動産売却は可能です。
制度を利用するには、法律で認められた人物が必要書類をそろえて、家庭裁判所に申立てをします。
売却するには正当な理由が必要で、居住用か非居住用かで手続きが異なるため注意が必要です。
西船橋の不動産売買物件をお探しなら業界限界価格に挑戦している株式会社リブートにお任せください。
毎月魅力的なキャンペーンを実施していますので、まずはお気軽にご相談ください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
船橋の売買物件一覧へ進む










